認知症高齢者の家族(同居・別居)の監督責任

 昨日、認知症高齢者が駅構内の線路に立ち入り、列車と衝突して死亡した事故について、JRがダイヤ遅延などの損害賠償を求めて認知症高齢者の家族(同居・別居)を提訴した事件の最高裁の判断が示されました。

 原文は、最高裁の判例検索で閲覧することができます(最高裁HP)。

 

 この事件は、法律専門家としても興味深い事件だし、何より最高裁がどれだけ介護の実態をふまえて判断するのかなという点でも注目していた事件でしたが、2審の名古屋高裁とは異なって実態に即した判断をしてくれて安心しています。

 

 JRが家族(同居している妻=Y1、同居していない子=Y2)に損害賠償を求める根拠は民法714条で、ポイントは、

①Y1およびY2が管理監督者にあたるか

②管理監督者にあたるとしたら、監督義務上の過失がなかったといえるか

です。

 

 名古屋高裁は、Y2については、「そもそも①にあたらないから、賠償責任はない」

Y1については、「①にもあたり、②についても監督義務上の過失がなかったとはいえないから、っ賠償責任がある」とした上で、結果としてJRの請求額の半額の支払いをY1に命じました。

原文はこれです。①については、民法上の夫婦の扶助義務(民法752条)及び精神福祉法20条1項(精神障がい者のに後見人がいないときは配偶者が保護者となること=要するに、夫婦なんだから精神障害をもつ配偶者の面倒はちゃんとみなさいという点で民法752条の議論と同じです)がY1が管理監督者にあたることの根拠になる。②については、名古屋高裁もY1が介護を頑張っていたことには配慮していますが、ちょっと実態がわかっていないのではないかなという印象でした。すごくざっくりいうと、玄関のピンポンをオフにしていたのはダメでしょということです。

 

 今回の最高裁(多数意見)は、Y2については、名古屋高裁と同じ。

 Y1については、「①にあたらないから、Y1に賠償責任はない」とのことでした。

 ①の判断枠組みについては、ものすごくざっくりいうと、名古屋高裁は「夫婦だったら監督義務を負うのが原則で、例外的な事情がある場合には負わない」としたのに対し、最高裁は「夫婦でも監督義務を負わないのが原則、例外的に監督義務の引き受けという例外的な事情がある場合には監督義務を負う」ということを明示して、Y1は原則通り監督義務者ではないと判断したものです。

 最高裁の判例には、裁判官の個別の意見がつく場合があって、この判例は3人の裁判官の意見がついています。具体的には、結論は多数意見と同じだけど、判断の過程が違うという場合にこういう意見が載ります(反対意見は、結論も違うという場合ですが)。

 裁判官出身で現在民法学者で弁護士の岡部裁判官が意見を載せていますが、私は、介護の実態に即しているという意味で、岡部裁判官の意見と結論に大賛成です。

 

 岡部裁判官は、

①について、最高裁多数意見の枠組みに従った上で、Y1には介護がんばっていて監督責任の引き受けという例外的な事情があるから管理監督者にはあたる

でも、②については、多少問題はあるかもしれないけど、年中認知症高齢者によりそってこんなにがんばっていたのだから一般人目線で考えて監督義務上の過失はなかったでしょということです。

 

 認知症の人に寄り添うってどれだけきついのか。

 昼夜逆転で自分が寝られなかったり、言ってることも通じなかったり、自分のことも誰だかわかってなくてがんばっていることを本人にわかってもらえなくて。しかも、本件のY1は80歳で、自身も高齢で・・・という状況で、こういう介護の実態を判断枠組みにはめてうまくあてはめして、当事者の気持ちも反映させて・・・という見事な論述で、本当に尊敬すべき裁判官だなと個人的には思いました。

 

 久しぶりに判例研究しましたが、こういうのもたまには必要ですね。

 話ずれちゃうけど、ロースクール時代に授業で1つの判例を1審から読まされたことをおもいだしました。いわゆる旧司法試験だとこういうことって、少なくとも受験生のときにはしないと思うけど、実務家として重要なのはこういうふうに判例の読み方を体にしみこませることなんじゃないかなと思いました。そういう意味でロースクールっていいところだったと思いました。今のロースクールはどうなっているのかわからないけど。

 インフル休養最終日の若林でした。

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コメント: 3
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