弁護士費用

各分野の弁護士費用

★用語について

着手金…その事件にとりかかるにあたって必要な費用。事件にとりかかるにあたって発生する費用ですから、原則として返還はいたしません。

成功報酬…依頼者の方の望む結果が(一部でも)得られた場合にいただく費用。あくまで成功報酬ですから、依頼者の方が何も望む結果が得られなかった場合には発生しません。

実費…事件処理に必要な経費(郵便代金・裁判所への申立手数料・交通費など)をいいます。これは、事件の着手にあたってあらかじめお預かりした上で、余った分があれば返還いたします。ほとんどありませんが、はじめにお預かりした額を経費が超える場合には、追加でお預かりさせていただく場合もあります。

遠隔地手当当事務所から片道1時間を超える裁判所(木更津・館山・千葉本庁・横浜・川崎・東京本庁以外の裁判所)に調停や裁判を提起する際、出頭のためにいただく費用。1日あたりいくらという日当方式ではなく、訴訟提起時に一括でいただくものですから、裁判が長引いたとしても追加料金は発生しませんので、安心です。

  以下に、当事務所の料金表を掲載いたします。記載はすべて消費税別です。

 詳細は各リンク先をご覧ください。

 離婚事件の弁護士費用はこちらから

 遺言・相続事件の弁護士費用はこちらから

 交通事故の弁護士費用はこちらから

 労働問題の弁護士費用はこちらから

 刑事事件の弁護士費用はこちらから

 借金問題の弁護士費用はこちらから

 債権回収の弁護士費用はこちらから

 顧問契約の弁護士費用はこちらから

 

 以上に記載のない分野の事件については、

   着手金一律    20万円(+消費税)

                               (訴訟の場合は、25万円+消費税。示談交渉から

           受任の場合は、5万円+消費税を追納していただく

           形になります。)

  成功報酬一律   回収額の10%+消費税

  実費       1万円(平均)

     遠隔地手当(発生する場合には)   10万円+消費税

                    にて承ります。

 

当事務所の弁護士報酬について

 一般の方々にとって、弁護士のお世話になることはそう多くないと思います。だからこそ、弁護士費用はどの弁護士に依頼するか判断するにあたって大きな関心事です。

 

 しかしながら、多くの弁護士は「料金表」という形で事前に費用を明示しておらず、いざ委任契約という段階で依頼者との協議で費用を決定する形をとっており、相談者はその協議までその弁護士に事件を委任したらいくら負担しなくてはいけないのか不透明です。私も当事務所を開設するまではそのように料金設定をしていました。もちろん多くの弁護士はその協議の前提として、報酬が自由化される前に日弁連が設定していた旧報酬基準をベースにしてはいますが、「請求額の何%」もしくは「依頼者が得た経済的利益の何%」など計算がややこしい上に、結局弁護士から説明されないとよくわからないということで、結局協議になるまで費用負担がわからないというのが現状でしょう。

 

 そこで、当事務所は、そのような依頼者・相談者の不安を取り除くべく(事件における不安を解消したいから法律事務所に相談に来ているのに、弁護士費用で不安になるというのは本末転倒でしょう)、できるだけ事件の個性によらない定額制を採用することにしました。各取扱い分野の弁護士費用の詳細については、各頁に掲載しましたのでそちらをご覧ください。

民事法律扶助(法テラス案件)について

 当事務所では、民事法律扶助(法テラス)を利用することはできません。

 着手金の分割払いも承っておりませんので、その点ご承知願います。

きみさらず法律事務所

〒292-0041

千葉県木更津市清見台東3-18-6 

きみさらず法律事務所

TEL:0438-40-4003

(代表/受付時9時から17時)

(電話相談は一切お受けしていません。)

 

 

休業日 土日祝
ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

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