労働者のみなさん、サービス残業させられていませんか?いわれのない解雇をされていませんか??
使用者のみなさん、労働者の労務管理に苦労していませんか??
当事務所では、労働事件も取り扱っています。修習時代には使用者側の労働事件を中心に勉強の機会を与えていただき、勤務弁護士時代には労働者側の労働事件も中心に使用者側の事件も主任事件として扱わせていただいておりました。結局、私の経験としてはどちらも同じくらいの経験だということですが、法律紛争には立場の互換性(依頼者の立場によって自身の知識や経験を活かすこと)つまりどちらの立場であろうと、労働事件という専門分野の事件を扱ったという経験や知識がものをいうと私は考えています。労働者側の立場からしてみれば相手の手の内がわかりますし、使用者側からしてみれば従前のやり方をそのまま活かせばいいだけの話なのです。
そのように、労働事件は立場によって事件の取り扱い方が異なるほど専門的な分野なのです。そのような専門的な法律紛争が生じた場合に、いずれかが弁護士を立てているのにもう一方が弁護士を立てないで応戦するということがいかに無謀なことか、もしくは先攻して弁護士を立てるのがいかに有効なことかは明白なはずです。
示談交渉は一律20万円、訴訟になれば一律25万円(示談交渉から受任の場合には+5万円のお支払です)。
成功報酬は、回収額の10%です。
原則として1万円をお預かりします。
その他の分野と同様、コピー代がかさむ場合などは事件終了時に清算をする場合があります。
当事務所から片道1時間を超える裁判所(木更津・館山・千葉本庁・横浜・川崎・東京本庁以外の裁判所)に調停や裁判を提起する際、出頭のためにいただく費用。1日あたりいくらという日当方式ではなく、訴訟提起時に一括でいただくものですから、裁判が長引いたとしても追加料金は発生しませんので、安心です。
A1 解雇には、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類があります。
この解雇の種類によって解雇が適法となる要件は異なりますが、いずれもその要件がそろっていない場合には解雇権の濫用や懲戒権の濫用になり、その解雇は違法無効となります。納得のいかない解雇をされたら、弁護士にご相談ください。
A2 応じる必要はありません。
あまりにしつこい場合には、退職勧奨行為自体が不法行為となって損害賠償の対象になりますので、会社に対する対応を考えましょう。
A3 賃金不払いは犯罪にもなりますから、それは大事(おおごと)です。労基署と法律事務所にかけこみましょう。
自分が残業をしたことの証拠を残しておくことに注力してください。タイムカードが1番確実ですが、タイムカードを打刻した後に残業をさせられる場合などはノートやスマートフォンのメモに記録を残しておいたり、信頼できる誰かに帰宅時にメールを送っておく(帰宅時間を機械的に残す)などの証拠収集が必要です。どのような証拠が必要なのかは、それこそ弁護士のウデによるところが大きいですから、早めに弁護士に相談しましょう。
A4 法的手段としては、①通常の民事事件と同じように保全処分→本訴(訴訟)か、②労働事件特有の労働審判という制度があります。
労働審判について説明すると、労働審判は労働審判官(裁判官)1名と労働者側代表1名と使用者側代表1名の3名で主催され、原則3回の期日で終了します(それゆえ、迅速な解決が望めます)。申立費用も①に比べて安価です。もっとも、労働審判は最終的には、労働者と使用者の合意によって成立する(調停が成立する)というのが解決方法ですから、申立に意味があるのは合意の可能性が少しでもある場合です。