このHPをご覧になっている方が一番知りたい情報はこれでしょう。
 当事務所が選ばれる理由は、次の4つです。

友人感覚での気軽な相談

お客様の声にも多数いただいていますが、これが最大の理由だと私も考えています。

どういうことかは実際に会っていただいて、私に相談してみていただかないとわかりませんが、弁護士によくありがちな、上から目線で相談者の話も聞かずにアドバイスするなんてことはありません(もちろん弁護士として言うべきことはちゃんと言います。そのときはきちんと丁寧に理由を説明するのは当然のことです。)。

年代が近いという理由からか(弁護士若林は30代前半です)、(お客様の層は幅は広いですが)当事務所は他事務所に比べて20代後半から50代前半くらいまでの若めのお客様が多いような気がします。逆に、ベテランの先生に「こういうものなの!」的なアドバイスをもらいたい方は当事務所には向かないと思います。

クイックレスポンスの徹底

当事務所は、メールを活用することでクイックレスポンスを徹底するよう心がけています。

多くの弁護士は事務所電話をお客様との主たる連絡ツールにされていますが、これではお客様が弁護士と連絡を取りたいときにとれません。現に、弁護士若林は裁判所での用事などで事務所にいないことが多いので、事務所電話を主たるツールとしてしまうとお客様が私と連絡が取れないことが多くなってしまいます。

ですから、当事務所では積極的にメールを活用することとし、お客様が弁護士と密なコミュニケーションをとることができるようにしています。事務所電話を主たる連絡手段としたら「明日弁護士が来所してから対応しますね」ということになってしまうけど、メールだったら逐次返信することができるから当日中に弁護士のアドバイスを聴けることが多くなります。また、メールはお互いの時間が合わなくても連絡がとれる上に(電話かけてつながらなくて、かけなおしたらまたつながらなくて的なやりとりをしなくていいという意味です)、あとあと言ったか言わないかの不毛なやりとりの防止にもなるわけです。
むろんこれを当事務所の魅力と主張しているからには、私も事務員もこまめなメールチェックを徹底して行っています。実際、私が公共交通機関で移動しているときは、多くの時間このメール返信に時間を割いています。

ワンストップサービスの実現

たとえば、離婚するときの財産分与や相続のときの遺産分割で、不動産価値の算定が問題になることがしばしばありますよね。弁護士に建物取壊しの依頼をして、建物を取り壊したとして、建物の滅失登記したいときってありますよね。相続が開始されたら、相続税のこと考えないといけませんよね。抹消登記手続請求を弁護士に依頼をして認められたら、実際に登記手続しないといけませんよね。会社顧問を弁護士に頼んだはいいものの、日頃の労務管理や福利厚生について相談したい場合ってありますよね。

こういう場合には、弁護士だけで話が済むわけではなく、他の士業の先生方との連携が不可欠になります。当事務所は、若林も松岡も完全に地元民として仕事をしていますから、地域での人脈も広く、上記のような場合には円滑に他士業の先生(地元の先生)をご紹介することができます。こういう「きみさらず法律事務所に依頼すれば、改めて自分で他の分野の先生を探すことなくすべて最後まで責任を持ってもらえる」という意味で「ワンストップサービス」を実現しています。司法書士、税理士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士の先生方と交流がありますので、少なくとも上記のような事例のときにはすべて当事務所にご依頼されるだけで話はすみます。そして、当事務所から紹介を受ける先生方も、要領がわかっていますので、話が早いです。

これは青年会議所活動など地元の活動に密着している弁護士だからこそできるサービスなのです。

債務整理専門部門のニーズに合ったサービス内容

詳細はこちらから。債務整理相談部門の選ばれる理由がしっかり書いてあります。

きみさらず法律事務所

〒292-0041

千葉県木更津市清見台東3-18-6 

きみさらず法律事務所

TEL:0438-40-4003

(代表/受付時9時から17時)

(電話相談は一切お受けしていません。)

 

 

休業日 土日祝
ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

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