相続・遺言

弁護士に依頼するメリット

 遺産分割事件も離婚事件と同様、親族間での争いになりますから、弁護士を介入させることで冷静で法律に従った解決をすることができます。遺産分割の場合は今後も相手方と顔を合わせる可能性が高いものですから(親族の縁は切っても切れません)、法律に従って円満に解決すべきです。そのためには当事者同士で感情的に話し合うのでは足りず、法律という基準ありきの武器を用いることのできる弁護士の関与は必須です。

弁護士費用

着手金

 着手金は、一律30万円です。

成功報酬

 成功報酬は、示談で終わろうとも、調停で終わろうとも、家事審判で終わろうとも、回収金額の10%です。

実費

 相続人が誰であるか明らかな場合には1万円、相続人が誰であるか調査が必要な場合には3万円をお預かりします。

 後者の場合(2次相続などがある場合)には、役所などに対して戸籍謄本の取り付けなどをしなくてはいけないため(だいたい1通750円のところが多いです)、3万円を超えてしまう場合もありますが、そのときは事件終了後に清算をさせていただきます。

遠隔地手当

 当事務所から片道1時間を超える裁判所(木更津・館山・千葉本庁・横浜・川崎・東京本庁以外の裁判所)に調停や裁判を提起する際、出頭のためにいただく費用。1日あたりいくらという日当方式ではなく、訴訟提起時に一括でいただくものですから、裁判が長引いたとしても追加料金は発生しませんので、安心です。

公正証書遺言の作成の弁護士費用

 私を遺言執行者にしていただく場合、2名の証人の確保および日当を含めて10万円で請け負います。

Q&A

Q1 親が亡くなりましたが、私はいくら相続できるのでしょうか??

A1 遺言がない場合には、法定相続分という法律上に定められた相続割合で相続人は親御さんの財産を相続できることになります。

 具体的には、①相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1

 ②相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1

 ③相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1となります。

 なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

Q2 親が亡くなりましたが、「愛人にすべての財産を相続させる」という遺言が見つかりました。私は1円も相続できないのですか??

A2 遺言がある場合には、最大限にその遺言の内容が相続に反映されます。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という遺言によっても侵害できない、いわば守られた相続財産がありますから、このような遺言があっても1円ももらえないということはありません。

 具体的には、このような遺言があっても、相続財産の2分の1は兄弟姉妹以外の相続人のために保証されていることになります(ただし、父母のみが相続人である場合には3分の1です)。ですから、この2分の1を相続人の法定相続分で案分した分は、あなたは相続できるということです。

Q3 私の子どもたちはかねてから兄弟仲が悪く、私もそこそこの財産を保有しておりますので、私が死亡したら相続争いになることは必至です。何か予防策はないでしょうか??

A3 そのような場合には、公正証書遺言をあらかじめ作成されるのがおすすめです。

 遺言はご自分で作成することも可能ですが、法律上厳格な要件が定められており無効となる危険性もありますし、自筆で書いたものならこの世に1通しかないので、相続関係者による偽造・変造の危険性があります。

 しかし、公正証書遺言ですと、公証人の面前で作成され、立会証人も必要ですし、正本は公正役場に保管されるので、偽造・変造の心配もありません。

 当事務所でも、公正証書遺言作成のお手伝いはさせていただいておりますから(ドラフト作成・証人立会)、お気軽にご相談ください。

Q4 親がなくなりましたが、兄は生前の親からたくさんの生活費援助などをもらっており、私は1円ももらっていなかったので、相続分が同じなのは納得できません。

A4 その通りです。たくさんの援助をもらっていた兄と、援助をもらっていなかった弟で相続分が同じなわけがありません。

 これを法律上の議論に引き直すと、「特別受益分」の計算ということになります。具体的には、被相続人(親)の相続財産に、これまで兄がもらった分の価額(特別受益分)を足したものを相続財産として(特別受益分の持ち戻しといいます)、具体的相続分計算の際に特別受益分を贈与を受けた相続人の具体的相続分から差し引くという計算をします。

 具体例を挙げて説明すると、父の相続財産が1200万円、配偶者(母)あり、2人兄弟で、兄が生前600万円の援助を受けていたとすると、相続財産は1200万円+600万円=1800万円となります。この1800万円を法定相続分に従って分けると、妻が1/2=900万円、兄と弟がそれぞれ×1/2×1/2=450万円となります。しかし、兄は600万円分の相続財産を前倒しでもらっていいるわけですから(これが特別受益です)、450万円ー600万円=ー150万円となり、具体的相続分はゼロになります。もっとも、具体的相続分がマイナス150万円とはいえ、もらえるものがもらえなくなったという話ですから、兄は150万円を支払う必要はありません。この場合だと、相続可能な財産(もともとの財産1200万円)を、超過特別受益者である兄を除いた母と弟の具体的相続分(母600万円・弟600万円(兄が相続人でなくなった結果兄の分も相続できることになった))で分けることになりますから、妻と弟が600万円ずつもらえることになります。

Q5 親が亡くなりましたが、生命保険金が2000万円出て、母が受け取りました。私は母と仲が良くないので、これを相続分の前渡しであるとして特別受益を主張したいのですが、通りますか??

A5 生命保険金は被相続人の死亡後に出るものですから、相続財産ではありません。しかし、これを特別受益に準じるものとして扱わなければ相続人間の公平を著しく欠くような場合には、特別受益に準じるものとして持ち戻しが行われます。相続人間の公平を著しく欠く場合とは、まず一義的には、生命保険金が相続財産に占める割合によります。微妙な場合だと、被相続人と生命保険金を受け取った人の関係性など実質的な要素が考慮されることもあります。

 たとえば、相続財産が200万円しかないのに2000万円の生命保険金を受け取ったとしたら、これを特別受益財産として考慮して2200万円を案分することにしないと、相続人の間で著しく公平を欠くことになりますよね。他方で、もともとの相続財産が20億円だったら、2000万円は微々たるものですから、特別受益財産として考慮しなくても公平を欠く場合とは言えませんから、特別受益にはなりません。

Q6 親が亡くなりましたが、私は同居して父の生前介護をしていました。他方で、兄は家を出たまま帰ってこず、父が死亡したときいたとたんに家に戻ってきて相続分の主張を始めました。こんな兄と相続分が同じだなんて納得いきません。

A6 その通りです。そんな兄と相続分が同じなわけがありません。

 これを法律上の議論に引き直すと、「寄与分」ということになります。

 具体的に説明すると、父の相続財産が2000万円、母あり、2人兄弟だとします。そして、弟の寄与分が仮に200万円だとすると(「仮に」の話です。寄与分が争いになる場合には、多くは介護などの労務による寄与ですから、どのように金銭評価するのかは大いに争いになります。)、2000万円ー200万円=1800万円←これが相続財産となります。そして、この1800万円を法定相続分に従って分けると、母900万円・兄と弟がそれぞれ450万円となります。これに加えて、弟は寄与分の200万円が加算されますから、結局のところ、母900万円・兄450万円・弟650万円となります。

Q7 遺産分割協議をしようと思いましたが、兄と仲が悪くてまったく話がまとまりません。どうしたらいいですか??

A7 そういうときは、裁判所に遺産分割調停を申し立て、それでもまとまらなければ家庭裁判所に家事審判を申し立てるしかありません。

 離婚における財産分与と同様の議論になりますが、不動産などが分割対象になる場合、時価で評価するのか固定資産税評価額で評価するのか、時価だとしたらいつの時点の時価で評価するのかなど、高度に専門的な知見で判断しなければなりませんから、やはり弁護士関与は必須です。そもそもの話ですが、相続が争いになる場合には、相続財産が多いから=相続分が大きいから争いになるのですから、本来もらえる多額の財産をもらえなくなってしまう前に、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

きみさらず法律事務所

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対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

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