交通事故

弁護士に依頼するメリット

 袖ヶ浦・木更津地域は、駅まで遠かったり、電車の本数が少なかったりして、都心のように地下鉄やバスなどの公共交通機関が整備されていませんから、私も含めて移動手段の中心は自動車となります。通勤に自動車を使われる方も多いと思いますので、自動車は1人1台所有しているご家庭が多いと思います。しかし、それは、いつ誰でも交通事故を起こす(または被害に遭われる)方が多いことも意味しています。

 

 交通事故に遭われた方はご経験があると思いますが、加害者の保険会社は独自の基準を用いて被害者に対する賠償額を減額しようとしてくるのが通常です。保険会社は何件もの類似案件を取り扱っていますから、被害者をもっともらしい独自の基準で丸め込もうとしてきます。つまり、事故処理に関して「プロ」である保険会社と「素人」である一般市民の被害者はそもそも経験に差がありますから、そもそも武器が対等ではないのです。

 

 そこで登場するのが弁護士です。私自身も数多くの交通事故案件を取り扱ってきましたし、弁護士が武器にするのは保険会社が前提とする基準よりも被害者にとって有利な(裁判所で採用される)裁判基準です。ですので、弁護士が介入すれば、被害者にとって多くの賠償額が手にできることはある意味当然なのです。

 

 ですから、私は自動車社会の袖ヶ浦・木更津地域のみなさまにお伝えしたいです。泣き寝入りしたくない方は絶対に弁護士に依頼すべきです。

 

弁護士費用

 以下に示しますのは、任意保険の弁護士特約などを使用しない場合のものです。弁護士特約を使用する場合には、その保険会社が設定した弁護士特約の基準に従います。

着手金

 示談交渉は一律20万円、訴訟になれば一律25万円(示談交渉から受任の場合にはすでに20万円をいただいているので5万円の追加費用をいただきます)です。

成功報酬

 成功報酬は、一律回収額の10%です。

実費

 原則として、1万円をお預かりします。

 離婚や遺産分割と同様、訴訟で証拠書類が膨大になった場合などは清算をする場合もあります。

遠隔地手当

 当事務所から片道1時間を超える裁判所(木更津・館山・千葉本庁・横浜・川崎・東京本庁以外の裁判所)に調停や裁判を提起する際、出頭のためにいただく費用。1日あたりいくらという日当方式ではなく、訴訟提起時に一括でいただくものですから、裁判が長引いたとしても追加料金は発生しませんので、安心です。

当事務所の処理方針(令和4年1月30日追記)

令和4年1月30日時点で当事務所開設から丸7年が経過しましたが、当事務所としては、示談交渉段階においては、原則として裁判基準以外での和解はしないという方針です(「和解しないなら裁判するけど?」というスタンスで交渉するということです。)。

というのも、そもそも依頼者のみなさんは私に裁判基準での解決を期待して依頼に来るのだから、開設当初から丸7年間上記のような方針を取り続けていたところ、木更津近辺の保険会社は限られていますし毎回同じ対応をさせていただいていることもあって、最近は保険会社の方々に「この人の頭には譲歩という文字はないので、若林のいう条件で和解しなかったらただ裁判されてめんどくさくなるだけだから、今若林の言う通りに和解しておいたほうがむしろ得だ」という肌感を植え付けさせていただいたため、裁判基準での和解が成立する事例がほとんどになっております。

一度でも示談交渉で裁判基準から譲歩したことのある弁護士もしくは木更津地域の保険会社を相手にした案件が少ない弁護士にはこのような技はなせるはずはなく、結果として、弁護士若林に依頼すれば裁判をしなくても裁判基準で損害賠償が得られるということを意味するということであり、このような事件処理が過去の依頼者様にもご好評をいただいているポイントです。

Q&A

Q1 交通事故を起こしてしまいました。まず、どうしたらいいですか??

A1 自分が被害者である場合にも、加害者である場合にも、まずはその場で警察に連絡しましょう。

 そして、その場をできるだけ証拠化することを考えます。運転免許証を見せてもらう、携帯電話番号を教えてもらう、相手との会話を録音する(最近はスマートフォンのアプリで簡単に録音できます)、現場の写真を撮影する(これもスマートフォンで簡単にできます)などです。

 そして、事故後は安全運転センターで交通事故証明書を取得して、弁護士事務所に相談に行きましょう。

Q2 行政書士の方が料金が安いので、行政書士に相談に行きたいのですが、行政書士でもいいですか??

A2 あなた次第ですが、私は弁護士に相談しに行くべきだと思います。

 その理由は、行政書士は書類作成代行しか法律上することができません。つまり、相手方や相手方の保険会社との示談交渉や訴訟代理などはすることができないのです。書類代行だけで満足のいく保険金が取得できる場合は少なく、だからこそ訴訟事件に発展したりするのです。訴訟になってから弁護士に委任することも可能ですがいわば「二度手間」ですし(示談交渉の段階からかかわっていた弁護士に委任すれば、交渉経過等もわかっていますから訴訟遂行も円滑になります)、結果として行政書士に支払う書類作成代行費用と弁護士に支払う訴訟委任費用ということで、最初から弁護士に依頼した場合に比べて費用面でもかさみます。

 当事務所では交通事故の場合であっても初回相談は1時間程度無料ですし、委任いただければ打ち合わせは何回でも無料ですから、リーズナブルでコストパフォーマンスの高いリーガルサービスが受けられます。最近の自動車保険は、後述する弁護士特約が含まれている場合が多いですから、そもそも費用の心配はしなくても大丈夫ということもできます。

Q3 交通事故でけがをして、医師から「症状固定」の診断を受けました。どのような意味ですか??

A3 「症状固定」とは、現代の医療水準ではこれ以上症状が改善しないという状態のことをいいます。交通事故の損害賠償実務では、この「症状固定」日が一番重要ですから、症状固定日がいつなのかという点が争いになる場合もしばしばです。

 どのような点でこの「症状固定」が重要なのかというと、

① 治療費は症状固定後は請求できなくなる

② 通院交通費も症状固定後は請求できなくなる

③ 休業損害は、症状固定後は「逸失利益」として算定される

④ 入通院慰謝料は、症状固定後は「後遺症慰謝料」として算定される

ということになるわけです。

Q4 交通事故で親を亡くしました。子である私は慰謝料を請求できますか??

A4 もちろんです。この場合には、①親が死亡によって被った精神的損害についての慰謝料と、②子固有の精神的損害についての慰謝料を請求することができます。①については、慰謝料債権は相続財産となりますから、子は法定相続分を相続して取得することができます。

Q5 温泉療法やマッサージや針灸などは治療費として請求できますか??

A5 これらは医療行為ではありませんから、原則として請求することはできません。

 しかし、このような民間療法が有効かつ相当な場合、もしくは、医師の指示による場合などは治療費に準じるものとして請求できる場合があります。

Q6 交通事故による加害で、仕事を数日休みました。休業損害が請求できると思うのですが、どのように算定するのですか??

A6 給与所得者の場合には過去3か月の給与収入を出勤日数で割ったものを休業した日数分、自営業者の場合には前年度の確定申告書をもとに売り上げから経費を差し引いた所得分を稼働日数で割ったものを休業した日数分、請求することができます。

よく問題になるのは、社長が事故に遭った場合に休業損害が請求できるのかということですが、これは原則として認められません。交通事故によって直接被害を被ったのは事故の被害者である社長本人であり、会社に損害が出たとしてもそれは間接的なものにとどまるからです。しかし、1人会社の場合など例外的な場合には請求できることがありますから、弁護士に相談されることをおすすめします。

Q7 交通事故による慰謝料はどのように算定されますか??

A7 Q3で示したように、慰謝料には2種類があります。

 症状固定前の慰謝料は「入通院慰謝料」、症状固定後の慰謝料は「後遺症慰謝料」です。

 入通院慰謝料は症状固定までの入院日数と通院日数を目安に、後遺症慰謝料は後遺症認定結果を目安に算定されることになります。

Q8 弁護士特約とは何ですか??

A8 弁護士特約とは、現在では多くの任意保険についている、交通事故にかかる弁護士費用について保険会社が負担をするという特約のことです。この特約を利用することにより、費用負担を心配することなく弁護士に事件を委任できます。

きみさらず法律事務所

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休業日 土日祝
ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

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