債権回収

弁護士に依頼するメリット

 貸したお金を返してもらえない、売却代金を払ってもらえない、そんなときは弁護士の出番です。

 弁護士だったら、メインバンクの口座を凍結させる、売掛代金を仮に差し押さえる、不動産等の財産を仮に差し押さえるなどして他の債権者に優先して債権の回収を図ることができます。

弁護士費用

 弁護士費用は、【確定した判決や和解調書・調停条項などの債務名義がある場合】着手金一律10万円・成功報酬はなし(実費は別)です。

 【債務名義がない場合】債務名義がない場合には、裁判をして確定判決を取得する必要がありますが(その場合は一般民事の弁護士費用をいただきます)、債務者(相手方)に財産がなかったり、債務者の財産内容がわからなかったりする場合には、見込みの薄い債権回収事件として特別の料金体系とします。具体的には、着手金10万円(ただし、裁判期日が判決期日を除いて3回まで、4回以上の場合にはその時点で通常料金との差額15万円をいただきます。)、成功報酬は回収ができた場合に回収額の15%、実費は別といたします(令和3年11月19日追記)。

 ただし、弁護士費用とは別途に、債権仮差押の場合には、一定額の担保金(裁判所に預ける金銭)がかかります。この担保金はいずれは返還される金員ですが、債権額の3割程度(裁判官の裁量で決まります)のことが多いです。

きみさらず法律事務所

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ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

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