かずさ若手士業会

こんにちは。

今日は、私が主宰しているかずさ若手士業会についてお話ししようと思います。

先日、当事務所の同業他社との違いを書きましたが、その補足的な意味もあります。

 

かずさ若手士業会とは、かずさ地域で活動をする士業を営む若手がかずさ地域に住む方々のリーガルサービス向上のために互いに手を取り合う団体です。若手と言いつつも、そもそもこの地域で士業を営む先生方には20代はいないので、だいたい40歳前後くらいで構成されている団体です。昨年夏ごろから活動を始めて、現在会員は15人前後、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士で構成されています。

 

では、この団体が目指す「かずさ地域の方々へのリーガルサービス向上」とは何かと言うと、ある専門分野からある専門分野への引き継ぎの円滑性ということです。

一番典型的なのは、遺産分割なのかと思いますので、遺産分割で説明しますね。

 

例えば、不動産が遺産となっている場合に、遺産分割をするには、遺産分割調停→家事審判をしなくてはいけません。この仕事をするのは、いわずもがな私ども弁護士です。

でも、遺産分割は全体の何分の何という話をするので、そもそもその不動産がどれくらいの価値があるかまずは判断しないといけません。当然分割する側からしたら不動産の価額を安めに見積もってくれる方がいいですし、分割される側からしてみたら高く見積もってもらった方がいいですよね。これは、不動産鑑定士の仕事です。

そして、分割手続が済んだら、不動産登記をしなくてはいけませんよね。これは司法書士の仕事です。

そして、不動産(とそれ以外の遺産を合計して)遺産総額が多額にわたる場合には相続時の申告もしないといけませんよね。これは税理士の仕事です。

…というように、相続分野1つとっても、最低限4つの専門家がかかわらないといけなくなっているのです。

当事務所にご相談いただければ、遺産分割手続中に不動産鑑定士を探して、手続が終わったら司法書士や税理士を探して・・・というようなことはなくなります。そして、何のためにこの会を開催しているのかといえば、お客様に無駄な手間を取らせないためですから、各専門家の間で密に連絡が行われているので、お客様が別の資格に相談に行くときに改めて今自分が置かれている状況をまどろっこしく説明する必要はありません。もっと言えば、お客様が何を求めているのか、1人の専門家に相談したら、そのへんをicloud的な意味で、その仕事にかかわる専門家全員が把握しているわけで、みんなその通りに仕事をしてくれるわけです。

 

開催している勉強会でやっている内容としては、その職種では当たり前だけど他の職種からしてみたら意外と知らないことをテーマにしています。過去に取り扱ったテーマだと、遺産分割の法則や手続(弁護士)、相続税の計算やそのポイント(税理士)などがあります。

 

この記事で何が言いたいかというと、当事務所は他の法律事務所にはないほかの資格との密な連携もばっちりですよということです。お気軽に当事務所にご相談くださいね。

遺産分割の分野で、弁護士に是非相談していただきたいのは、例えばこういう方→

①親がなくなったけど、遺言に自分の名前が書かれていなかった・・・

②親はまだなくなっていないけど、相続人になる人(たとえば、兄弟)の一人が親の財産を使いこんでいる

きみさらず法律事務所

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ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

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