刑の一部執行猶予の運用

 こんにちは。

 

 今日は刑の一部執行猶予について述べたいと思います。

 

 本年の6月に刑の一部執行猶予制度が施行されました。

 この制度は、すごく簡単に言うと、執行猶予中の犯行だったり刑の執行終了から5年経っていなかったりで(全部)執行猶予が付けられない場合に、宣告刑の一部だけを猶予する(刑務所に入る期間が短くなる)というものです。「全部執行猶予がつけられないときに」というのが重要で、なんのことかといえば、一部執行猶予は実刑と執行猶予の中間刑なのではなく、実刑相当の事件に執行猶予を付すことはできないか、という視点で考えられなくてはならないものです。

 たとえば、「懲役2年、うち6月を2年の執行猶予に付する」というものです。この場合、刑務所に入るのは1年6か月で、その後2年間犯罪を犯さなければ残りの6か月は執行が猶予されるというものです。

 私はこの一部執行猶予を裁判で3件主張して、うち2件は一部執行猶予判決を勝ち取りました(3件いずれも覚せい剤の自己使用です)。

 

 一部執行猶予判決が出た事件と出なかった事件を比べてみると、ちゃんとした身元引受人がいて、社会内処遇での更生がちゃんとできる環境があるのかないのかということが一番大きいように思います。もちろん本人がこの一部執行猶予判決の制度趣旨や一部執行猶予判決が出た時はどういうことをするのか(必要的保護観察の内容)ということを理解していることは前提となりますから、本人にもこの制度趣旨などを勉強してもらわないといけないのですが。

 

 何が言いたいかといえば、刑務所行きは免れなくても刑事弁護のしようはいくらでもあるということです。

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