一部の相続人が被相続人と同居している場合あるある

最近相続のご相談が多いのですが、どれもこれも様相が似ているので、それについて述べたいと思います。

 

事例としては、被相続人と同居もしくは同居していなくても被相続人の財産を管理している一部の相続人が、被相続人の死亡前もしくは死亡後口座凍結前に被相続人の銀行口座からガンガン引き出しを行って、自分の口座に入金したり、被相続人のためではなく自分のために使ってしまったりしているという場合です。

 

引き出した金額がそのまま現金として残っていたり、被相続人の入院費用や葬儀費用に使われているなら法律上の問題はないですが、そうでない限りはその引き出し行為は横領です。

すると、被相続人は他の相続人から法定相続分での不当利得返還請求をされることになって、使い込んだ分の自分の相続分以外の分は当然返還をしなくてはなりません。

 

一般にこれを使途不明金の問題と言いますが、使途不明金がある場合には、その金額で相続人間で合意ができない場合には、民事訴訟にもちこまれることになります。そのなかで、着服横領したとされる一部相続人は領収書を提出したりして、引き出された金銭が被相続人のために使われたことなどを主張していくことになります。それができないなら、当然に使い込んだものとみなされ、返還をしなくてはいけません。

 

使途不明金以外の遺産については、遺産分割調停ないし家事審判によって分割をされることになります。

ここで使い込みをしているような相続人が言ってくるのは、

私が被相続人の面倒をみていたのだから、遺産を多くもらう権利がある!

的な主張です。

まず、私の経験から半数以上は同居していてもしていなくても実際に被相続人の面倒を見ていないので、この主張の前提を欠いています。

しかし、中にはちゃんとにそこそこは面倒を見ている人もいるのですが、そういう人の場合には、この趣旨の主張は法的に言うと「寄与分」というものです。

寄与分というのは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。

ここで重要なのは、一部相続人が「被相続人の財産の増減」に寄与したかどうかということです。

たとえば、被相続人が会社をやっていて妻である相続人も一緒に会社をやっていたために被相続人の財産が増えたような場合や、身銭を切って被相続人の病院代などを負担していたため被相続人の財産の減少が避けられたような場合です。なので、ほとんどの場合は上記のように被相続人の金で被相続人の面倒をみている場合ですから、そういう場合には、寄与分の主張など認められません。

療養看護していた場合には、上記のような直接財産の増減にかかわらなくても一定の条件のもとで寄与分とされる場合がありますが、①被相続人が療養看護を必要とする病状であったこと、②近親者による療養看護を必要としていたこと、③被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献であること、④療養看護が無報酬またはこれに近い状態でなされていること、⑤療養看護が相当期間に及んでいることという5つの要件をクリアしなければ認められない厳格なものですから、ほとんどこれに当たる場合はありません。

 

仮に寄与分の主張が認められたとしても、他の相続人としては、寄与分を主張できるような相続人は被相続人から何らかの利益を受け取っていることも多いですから、いわゆる特別受益の主張をすればいいです。

特別受益というのは、被相続人から一部相続人に利益があげられた場合には、遺産の公正な分担という観点から、その分も含めて遺産にカウントしないといけないよね、というものです。特別受益を受けた相続人は、もらった利益は相続分の前渡しとしてすでにもらったことになります。

 

このようなプロセスを経て、(広義の)遺産の範囲を決めて、法定相続分を目安に誰がどの財産を相続していくことを決めることになります。

 

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