弁護士会照会

ききなれない言葉ですが、かなり有用で、当事務所もよく利用するので、今日はこれについて述べます。

 

まず、弁護士会照会ですが、これは各弁護士会が個別の弁護士の嘱託を受けて各機関に幅広い事項について照会を行うというものです。照会を受けた機関は原則的に照会義務があるものとされ(現在は、最高裁が照会義務について高裁にやり直しの裁判を求めている状態)、我々弁護士の業務に役立っています。

たとえば、当事務所では、だんなの浮気相手の携帯電話番号しかわからないが住所を知りたいような場合や、前にもブログでかいたような一部相続人の着服横領が疑われる場合に銀行に取引履歴を請求したり、被相続人に生命保険がありそうなときに生命保険契約の有無や保険金支払いの記録などを取り寄せるときなどに利用したことがあります。あとは、当事務所ではないですが、前に述べた最高裁の判例の元になった事案で、住民票は動いていないけど郵便の転出届が出されている場合などに住所を知りたいような場合にも利用できますね。

 

訴えたい相手がいるけど詳細がつかめない場合、弁護士に調査を依頼すればわかる場合があります。この弁護士会照会の他には、弁護士は住民票がとれたり、戸籍がとれたり、戸籍の付票がとれたりします。

とりあえずは弁護士に相談してください。きみさらず法律事務所までご遠慮なくどうぞ。

 

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電話0438404003

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ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

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千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

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