名ばかり管理職

久しぶりにマックに行って来ました。

グランてりやき美味しいですよね。ポテトもなんだかんだでマックのが一番美味しいと思います。

 

そんなマックを食べながら、ふと思い出しました。以前マックでは、平社員と業務は変わらないのに「マネージャー」という管理職になったがために、結果として収入が落ちてしまったため、その分の未払い残業代などを請求したという事件がありました。

この種の相談は私も最近受けたということで、今日はこれについて述べたいと思います。

 

まず、管理職になったために収入が減るという仕組みですが、労働基準法は残業代の支払いについて、いわゆる管理監督者は適用除外としています。

平社員であれば残業しただけ残業代が加算されていくという仕組みですが、管理職の場合は管理職手当てをもらうかわりに残業代がつけられない、管理職手当てが雀の涙だった場合に、結果として残業代をもらっていた方が得だったということが問題の本質です。

 

そうすると、「主任」とか「マネージャー」とか「○○長」とか立派な肩書きはもらっているけど、自分は上記のような管理監督者にあたるか考えないといけません。

この点について、判例は、

残業代関係の法令が適用除外になる管理監督者といえるためには、

①会社の経営方針や重大事項について決定に参画する権限があり、労務管理上の指揮命令権限がある

②出退勤の自由がある

③相応の手当てをもらっている

ということを判断要素としています。

なので、どんなに立派な肩書きがついていても、上から言われたことをやってるだけであったり、バリバリ時間の拘束があったり、雀の涙ほどの対価しかもらっていなかったりする場合には、そのひとは普通の平社員と同じです。

ですから、こういう場合には、もらっていない残業代は請求することができます。

 

あと、豆知識なのは、仮に管理監督者認定されたとしても、深夜労働の割り増し賃金は適用除外になりますから、管理監督者でも普通にもらえます。なので、管理監督者だから深夜手当ても支払わないという企業があったら、ブラック企業認定です。

 

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