明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

今年はいのしし年だけに、ご依頼者の皆様方の正当な権利を守るべく、業務に猪突猛進していきたいと思っております。

 

ちなみに、昨年は(も)あまりブログ更新できませんでしたが、今年こそは時間を見つけてちょくちょく書いていきたいと思います。

 

そんな新年の1発目は、弁護士の選び方について書きたいと思います。

どうしてこんなことを書こうかと思ったかと言うと、最近事件処理をしていて、特段の事情もないのに相場を大きく超える金額を請求してくる代理人と対峙することが多く、結果として弁護士が着手金ほしさに依頼者を食い物にしている状況が垣間見えたからです。

当然のことながら、特段の事情もなく相場を大きく超える金銭請求など認められるわけがありません。他方で、これは弁護士の考え方にもよりますが、あまり法外な請求をすると、相手方の態度も硬化して、まとまるべき話し合いもまとならなくなります。そして、弁護士と依頼者との関係でも、法外な請求をする弁護士の依頼者への説明の仕方によっては、依頼者にあれだけ請求したのにこれしか回収できてないのではないかということで無用な憤りを買い、法外な請求をした弁護士としても後に引けなくなって、このような意味でも紛争を長期化させてしまいます。

このような観点から、私は弁護士による法外な金銭請求は百害あって一利もない行為だと考えています。

 

そうすると、まずは金銭請求をしたいときはこういう法的な素養も技術もない弁護士に依頼しないことが重要になってくると思いますが、私が考えるのは、まずはインターネットなどで基本的な知識や相場などを確認してから、弁護士のところに行きましょう。そして、調べてきた知識をその弁護士にぶつけてみましょう。

たとえば、不倫による慰謝料請求をしたい時には、次のように聴けばいいです。

 

「ネットで、離婚しない場合には上限100万、離婚する場合には上限200万ときいた。今あなたはその相場を超える金額を請求できると言ったけど、その理由は何か。」

 

これに明確な回答ができるなら、依頼してもいい。

具体的には、上限100万と上限200万というのはあくまで「相場」なので、その事例に一般的な事例とは異なる「特段の事情」があるなら相場を超えるお金が請求できるところ、その特段の事情を説得的に論じることができるなら、それが弁護士の腕の見せ所だからです。

 

でも、「あなたすごく傷ついたんですよね」みたいなかんじで、論理的にごまかそうとする弁護士は着手金がほしいだけなので依頼してはだめです。損をするのは依頼者自身です。

 

ということで、当事務所は今年も依頼者のみなさまの正当な利益を守るべく活動をしていきますので、ご支援をよろしくお願いいたします。

きみさらず法律事務所

〒292-0041

千葉県木更津市清見台東3-18-6 

きみさらず法律事務所

TEL:0438-40-4003

(代表/受付時9時から17時)

(電話相談は一切お受けしていません。)

 

 

休業日 土日祝
ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

お気軽にご相談ください