交通事故のご相談

 開業して4か月。当事務所にご依頼いただく事件種が最近変わってきたように思います。

 開所して3か月間は、すでにも書いている通り離婚事件を中心とする家事問題でしたが、最近は交通事故のご依頼が増えてまいりました。


 なぜ交通事故が起きた場合に弁護士に依頼するのがいいのかという点はこちらをご参照いただきたいと思いますが、少しこれを詳しく述べていきたいと思います。


 まず、交通事故事件の場合、①事故態様自体に争いがあり、過失割合が争点となっているもの②休業損害や入通院慰謝料・後遺症慰謝料など損害額が争いとなっているものの2つに大きく分けることができます。

 ①については、車の傷や当事者の供述などから、事故態様を認定するという作業=本気で争うなら裁判しかありませんから、つまり一般の方々が対処するのは不可能ですから、弁護士に依頼すべきことは明らかです。

 問題は②です。結局本気で争うなら裁判ということになるので、①と同じ経過をたどることもままあります。しかし、この場合の多くは相手方の保険会社の示談交渉が主になります。この場合の保険会社は、当然のように自賠責保険で保証されている基準を提示して来たり、事業所得者として算定すべきところを給与所得者として休業損害を算定しようとしてきたり、様々な手を使って「値切り」をしてきます。保険会社の事故対応の担当者の勉強不足なのか、法律専門家である弁護士である私に対しても、このような値切り方をしてくる、少し変わった人もいます。

一般論として、

自賠責基準<任意保険基準<裁判基準(←これが弁護士の武器です)

ですから、保険会社の事故担当者の方もちゃんとしてください。そのへんの間違いを正して、正当な損害賠償金を受け取れるようにするのが弁護士の役割です。

 こういうことを一般の方が保険会社に言っても、向こうは向こうでプロですから、話は通じません。そのような点で、交通事故事件は弁護士に依頼すべきだと思うのです。


 少し話は変わりますが、当事務所の交通事故事件が増えていることについては、自動車保険に弁護士特約がついていることが多いことが多いことがもっとも大きな要因だと考えています。

 つまり、多くの方々にとって、弁護士に依頼することは、自腹を切ることを意味しないのです。さらに言い換えると、考えようによっては、無料で弁護士を雇って、上記の自分で交渉を進めるよりも多くの賠償金を得ることができるのです。こんなお得なことってあるのでしょうか。


 交通事故について思うところを述べました。交通事故に関するご相談は、お気軽にきみさらず法律事務所までどうぞ。


きみさらず法律事務所

〒292-0041

千葉県木更津市清見台東3-18-6 

きみさらず法律事務所

TEL:0438-40-4003

(代表/受付時9時から17時)

(電話相談は一切お受けしていません。)

 

 

休業日 土日祝
ただし、新規のお客様に限りまして、月2回程度の夜間相談日と月1回程度の休日相談日を設けています。具体的な日程は当HPをご確認ください。

 

対象地域

千葉地裁木更津支部管内(袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町))の事件を重点的に、

千葉県(千葉市・市原市等内房地域)、東京都・神奈川県・埼玉県

の事件もお取り扱いします。

お気軽にご相談ください